
自動車技術総合機構より、1月28日付けで以下の発表がされました。
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改造自動車届出制度の見直しについて
「動力伝達装置、走行装置、緩衝装置及び連結装置に係る次の改造は、一定の安全性が確保
されているものとして改造自動車の届出対象から除外」
●自動車メーカー純正部品を変更することなく用いた改造
●アフターパーツメーカーが製造し一般市場において流通している自動車部品を変更することなく用いた改造
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つまり、例えばAT(CVT)⇔MT化、バネサス⇔エアサス化、リーフスプリングやシャックルの変更などの改造に於いて、公認を取得しなくても良い事にしようというものです。
ただし、箇条書きのように条件があります。この内、純正部品の流用はまぁ分ります。純正部品は基本的に当該車種(例えば、同一型式でATもMTも存在する車種など)に使用する場合は安全性が担保されているという事ですから。
問題は、「アフターパーツメーカー」と「一般市場において流通している」について、今のところ定義が記載されていない事です。
つまり、「(今の段階では)アフターパーツについてはどこまでがそれに該当するのかまだハッキリしていない」状態です。
実例で言いますと、例えばプロバイルの「FR化キット」はそれに該当するのかどうか、まだ分からないです。
個人が製作し強度検討もなされていない部品でも「オリジナルブランドのメーカーだ」と言えばメーカー扱いになるのかもしれませんし、店頭やネットで販売してなくても「イベント等で売っている」と言い張れば「一般市場において流通している」と扱われるのかもしれません。
良い意味では、規制緩和。例えば、
・純正エアサス車のエアサスが故障し、純正品はもう廃盤だが同車種別グレードのバネサスを使用する場合
・純正ロアアームが廃盤で入手出来ず、強度検討書のない社外部品しか選択肢のない場合
などのケースでは、申請の手間や費用が抑えられ朗報になるでしょう。
悪い意味では、試験など全く行われていない品が横行する可能性があります。
真面目に設計して強度や耐久試験等を行って製作してきたパーツメーカーさんや、公認手続きをしてきた事業者(プロバイルの事を言ってる訳ではありませんよ)からすれば、「ふざけんじゃね~!!」って感じでしょう。
これには様々な立場や視点で意見が分かれると思いますので、下記URLからパブリックコメントの募集は行われています。
とりあえず、公認取得を検討されている方はどのように流れるか、ちょっと様子をみておいた方が良いかもしれません。

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